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インボイス制度への対応について

2023年10月より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

弊所においても、適格請求書発行事業者登録について、慎重に検討を重ねた結果、事業者登録は行わないものとする旨決定致しました。

これに伴い、誠に申し訳ございませんが、弊所ではインボイスの発行はいたしかねますので、ご了承ください。

何卒ご理解頂けますようよろしくお願い申し上げます。

ODAGIRIデザイン 小田切佑子

経過措置をご存知ですか?

インボイス制度が始まると、免税事業者からの仕入れが仕入れ税額控除の対象外になります。

しかし、急に全額が控除の対象外になるわけではなく、経過措置が設けられています

・2023年10月1日~2026年9月30日

⇒仕入税額相当額の80%

・2026年10月1日~2029年9月30日

⇒仕入税額相当額の50%

★免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除を受けるためには

適格請求書と同じ項目の記載事項を満たす請求書が必要です。

発行可能ですので、お申し付けください。